新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する国税及び県税における猶予制度について
最終更新日:2020年4月7日
本人、ご家族の方が罹患されたなど、新型コロナウイルス感染症の影響により国税や県税の納付が困難となられた方は、猶予制度の適用を受けることなどができます。
詳しくは国税庁のリーフレット、下記ダウンロードファイルの「県税の猶予制度」または島根県税務課のウェブサイトをご覧になるか、浜田税務署または島根県西部県民センターまでお問い合わせください。
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お問い合わせ先
- 浜田税務署
- 電話番号:0855-22-0360 (自動音声でご案内します)
- 島根県西部県民センター 納税課
- 電話番号:0855-29-5523